1974-11-11 第73回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
その後、外国の市場で自由におったのですが、ことしの八月になって鋼材を運ぶために二航海だけ航海用船を結びまして、アメリカに鋼材を運ぶという契約をするために三光汽船が用船したようでございます。したがって、チャーターバック船でもなければ、仕組み船でもございません。
その後、外国の市場で自由におったのですが、ことしの八月になって鋼材を運ぶために二航海だけ航海用船を結びまして、アメリカに鋼材を運ぶという契約をするために三光汽船が用船したようでございます。したがって、チャーターバック船でもなければ、仕組み船でもございません。
そこで、その後外国の自由な用船の業界の中で働いておったのでございますが、今年の八月に三光汽船が鋼材をアメリカに運ぶために二航海、航海用船をしようという契約を結びまして、一航海が完了して今度は二航海目でございます。
しかしながら、調べてみたところが、今申し上げましたように航海用船であって、米軍の責任というものはここで解徐されたということでございまして、私のほうへ回ってきた、こういうことでございます。
航海用船、これはボエジ・チャーターと申しまして、米軍とアメリカの船会社でありますユナイテッド・マリタイム・コーポレーションとの間で結ばれた契約でございます。したがって航海用船のもとで米軍が雇って、それで油を持ってきて、横須賀でもって油をおろした。その瞬間に航海用船の契約は立ち消えたわけでございます。
しかし、法律的に申しますと、何回も申し上げることになりますけれども、航海用船という契約で、米軍はその船を雇ったのだ。その航海用船というものは、航海用船という契約の条項に従いまして、積荷をおろした瞬間に航海用船をやったチャーター主の責任が解除されるといいますか、契約は終わってしまいます。
ところが本件は航海用船という条件で米軍が油を運んできて、それを荷おろしいたしましたあとで起きた問題ということがわかったわけであります。
○西堀説明員 ただいまの点でございますが、これは米軍の雇用関係に入っているのではないかという仰せでございますけれども、法的に申しますればあくまでやはり航海用船というものが、条件がそうなっております以上、その点を法律的にわれわれとして強く先方に言うわけには参らなかった次第でございます。
について調べましたところ、今、水産庁からのお答えでは、この船の油が直接ノリの被害に原因を与えておるというようにも聞こえるようなお話でございましたが、その点につきましては、なお目下調査中のように私の方は承っておりますが、かりにその船の油によりまして損害を与えられたとしても、これが責任はどういうふうになるかということを、今申し上げましたような関係方面、各機関と連絡し、調査しましたところ、その船は米海軍が航海用船
○西堀説明員 本件につきましては、われわれ、水産庁から通知を受けまして、最初これは在日米軍の地位に関する協定によってあるいは処理できる問題ではないかと考えまして研究いたしましたところ、イーグル・ダリア号というものはヴォェジ・チャーター、と申しますのは航海用船と申しますか、それによって米軍が油を運んで参りまして、それを陸揚げいたしましてその後に起こった問題であることが判明いたしております。
○政府委員(大石孝章君) 航海用船契約によりまして、米軍の積荷を持っておる場合でございますから、出入はできる。しかしながら、他の民間船がそれに出入する場合の規定や何かにつきましては、私も詳細な知識の持ち合わせがございませんから、あとでよく調べましてお答えいたしたいと思います。米軍の積荷を持っておるといった場合に、施設区域に出入することはできるわけでございます。
もう一つの問題は、ただし、この航海用船の場合は、途中の段階では、往路も復路も船会社の責任になっておりますというふうに了解いたしております。
○小笠原二三男君 航海用船だということが立証されるような契約書あるいは写しを調達庁は見て、そういうことをおっしゃっているのですか。ただ証言的な説明だけを聞いて、それを確認、したということになっておるのですか。
○若狭政府委員 そういうものはもちろんあると思われますけれども、航海用船につきまして一々こちらの方で許可しておるとか、あるいは何らかの具体的な審査をやるというような制度になっておりませんし、また事実問題としてできませんので、そういう資料は持っておりません。
○西村(熊)政府委員 そこで言いますのは、具体的に申しますと裸用船のもの、航海用船のもの、それから期間用船のものを指すのでございまして、たとえば一部用船の場合は含まれておりません。